大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)1160 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上原健男の上告理由第一点について。

上告人は原審第一回口頭弁論期日において第一審判決の事実摘示のとおり事実上

の主張をしているのであつて、所論の事実は原審口頭弁論において主張していない

こと記録上明らかであるから、原判決に所論の判断遺脱、審理不尽の違法がない。

論旨は採用できない。

同第二点について。

記録によれば、原告本人は第一審第六回口頭弁論期日において当事者本人として

取調を受けていることは明らかである。右調書の当事者の出頭欄には、口頭弁論の

ため出頭した当事者を記載するのであるから、これに原告本人の出頭の記載がない

からといつて、右事実を左右することにはならない。原判決に所論の違法がなく、

論旨は採用できない。

同第三点について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、

原判決に所論の経験則違反の違法がない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 大 隅 健 一 郎

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