最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)304 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人椎原国隆の上告理由第一点について。
控訴裁判所は審理の結果、控訴申立の理由がないと認めるときは、当然これを棄
却しなければならないのであつて、このことは被控訴人による控訴棄却の申立を欠
いた場合においてもしかりである。されば、本件の原審が控訴棄却の申立のなかつ
たのにかかわらず、控訴棄却をしたからといつて、そのため原判決に所論の違法が
あるものとはいえない。それ故、論旨は採用に値しない。
同第二点について。
所論甲二号証は、被上告人B関係の証拠書類であつて、第一審において同被上告
人より提出されたところ、上告人は不知をもつてその成立を争つていることは、記
録上明らかである。そして、原審第一回口頭弁論において、上告人および被上告人
Bは、ともに第一審口頭弁論の結果を陳述しているのみならず、所論昭和三九年六
月二三日付上告人提出の準備書面は、原審においてなんら陳述された形跡がない。
かかる事実関係のもとにおいて、所論のような擬制自白に関する規定の適用さるべ
き余地のないことはいうまでもないことである。それ故、論旨は、採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
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裁判官 岩 田 誠
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