大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人手代木隆吉の上告理由第一点について。

仮に本件第一審判決正本の上告代理人に対する送達手続に所論瑕疵があつたとし

ても、上告人らは適法に言い渡された右第一審判決に対し控訴の申立をなし、何ら

の異議を述べることなく原審において訴訟を遂行して来たものであるから、右瑕疵

は何ら原判決の違法を来すものではなく、適法な上告理由とならない。論旨は理由

がない。

同第二点について。

抵当権の実行は、抵当権の設定登記当時の権利状態でその不動産所有権を競落人

に移転するものであるから、抵当権設定登記後にその不動産につき所有権を取得し

た者は、競落人に対し、その所有権を対抗し得ないこというまでもない。原判決の

所論判断は正当であつて何ら違法はない。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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