最高裁判所第一小法廷 昭和40(ヤ)27 判決
主 文
本件再審の訴を却下する。
再審費用は再審原告らの負担とする。
理 由
再審原告ら代理人において再審の事由として主張するところは、本判決末尾に添
付の別紙記載のとおりである。
しかし、職権で調査したところによれば、再審被告は昭和三九年一二月六日死亡
したことが明らかである。そして、人訴法二条の規定は、婚姻の無効または取消の
訴および離婚取消の訴について、一定の場合に、検察官等が死亡当事者の承継人と
なることを定めており、同法二六条は養子縁組事件に右二条の規定を準用している
が、ここでいう養子縁組事件とは、養子縁組の無効または取消の訴および離縁取消
の訴をいうのであつて、離縁の訴を含まないと解するのが相当である。しからば、
本件の場合、再審被告の承継人は存在せず、本件再審の訴は、実在しない者を被告
とし、不適法であることに帰するから、却下すべきである。
よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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