最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)166 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人諫山博、同関原勇、同清源敏孝および被告人本人の各上告趣意は、いずれ
も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上
告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年七月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 岩 田 誠
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本件上告を棄却する。
弁護人諫山博、同関原勇、同清源敏孝および被告人本人の各上告趣意は、いずれ
も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上
告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年七月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 岩 田 誠
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