大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)166 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博、同関原勇、同清源敏孝および被告人本人の各上告趣意は、いずれ

も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上

告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 田 誠

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