大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清源敏孝の上告趣意は、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らな

い。

弁護人小林俊三、同橘喬の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいうが、共犯者の

犯罪事実に関する供述(自白)は、被告人に対する関係においては、被告人以外の

者の供述であつて、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは

当裁判所昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決(集一二巻

八号一七一八頁)の判示するところであり、今なお右判例を変更すべきものとは認

められない。したがつて、所論犯罪事実を被告人Aの供述および被告人Bの供述を

互に補強証拠として認定することは何ら憲法三八条三項に違反するものでないこと

もまた右大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四二年二月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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