大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2354 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人秋山秀男の上告趣意第一について。

所論は違憲(三七条一項)をいうが、記録に徴しても、原裁判所が、所論のよう

に、本件を審理するに当り、麻薬事犯なるがゆえに他の刑事事件と異なり、最も悪

質な事犯であるとか、情状など全く顧慮することなく、厳罰に処しなければならな

いとかいうような偏見をもつてこれに臨んだ事実は認められないから、所論違憲の

主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。

同第二について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

同第三について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四二年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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