最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2419 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤博夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法
な上告理由に当らない。
また、記録を調べても、所論の点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて、同四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
検察官 大沢一郎公判出席
昭和四二年五月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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