大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2440 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河原太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由に当たらない。なお、職権によつて調査するに、原審の是認した第

一審判決が罪となるべき事実として認定したところによると、被告人の私文書偽造

の罪、同行使の罪と詐欺の罪とは、順次に手段結果の関係にあつて、刑法五四条一

項後段により一罪として処断すべき場合であるにかかわらず、第一審判決が私文書

偽造の罪と同行使の罪のみを牽連犯とし、これと詐欺罪とは刑法四五条前段の併合

罪に当たるとして刑を加重して処断したのは、法令の適用を誤つたものというべき

であるが、本件においては、これを看過した原判決を破棄しなくても著しく正義に

反するものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 大澤一郎公判出席

昭和四二年六月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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