大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2617 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺春雄の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二条一

項後段の規定が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三七年

五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、

所論は採ることができない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四二年三月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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