大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2665 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中正一の上告趣意第一点中、刑訴法三二〇条ないし三二六条が憲法三一

条に違反するとの主張は、原審で主張判断のない事項であつて適法な上告理由にあ

たらない。次に、検察官の控訴申立により控訴審が第一審判決の刑を重く変更する

ことが憲法三九条に違反しないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月

二七日当裁判所大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の判示するとおりであり、

また、控訴審が第一審判決の刑を重く変更した場合に、これに対し更に権利として

不服申立をする途がないからといつて何ら憲法の規定に違反しないことは、右大法

廷判決および昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻

三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。その余の所論は、違憲をいうが、その

実質は単なる法令違反の主張に過ぎず適法な上告理由にあたらない。同第二点は、

事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和四二年五月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 大 隅 健 一 郎

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