大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)549 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石橋重太郎の上告趣意第一点は、憲法違反をいう点もあるがその実質は、

単なる訴訟法違反の主張であり(なお、所論起訴状の記載が刑訴法二五六条六項に

違反しないとした原判決の判断は正当である。)、同第二点は、事実誤認の主張で

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年九月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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