大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)574 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれども、本件事案に

徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意

性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて適法

な上告理由とならず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の

上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四一年九月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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