大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)72 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。

理 由

被告人A、同Bの弁護人吉岡義三郎の上告趣意は、違憲をいうが、記録によるも原

判決が被告人両名に対し朝鮮半島出身者であるため差別待遇して重い刑を科したと

認められる資料はないから、右違憲の主張は前提を欠き、被告人Cの弁護人新井照

雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、被告人A、同Bに対して同一八一条一項

本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四一年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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