大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)933 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人全員の弁護人信部高雄の上告趣意第一点、被告人全員の弁護人矢代操の上

告趣意第一、二点ならびに被告人A本人の上告趣意は、違憲をいうが、仮に被告人

とその弁護人との接見交通に関し所論のような不当があつたとしても、これがため

原判決に影響を及ぼさないことは昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷

判決〔集二巻八号八七二頁〕、同二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判

決〔集二巻一三号一六七九頁〕の趣旨に徴し明らかであり、また、これがため常に

被疑者の供述の任意性を疑わしめその証拠能力を当然に失わしめるものということ

はできないのであつて、その任意性の有無は、その供述をした当時の情況に照らし

てこれを判断すべきものである。そして本件においては、記録に徴するも、被告人

Aの検察官に対する供述調書に任意性を疑うべき点はないとした原審の判断は相当

であるから、この点に関する所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とな

らない。

右弁護人信部高雄の上告趣意第二点および被告人Aの弁護人松永東、同松永光の

上告趣意第二点は、原審で主張判断を経ない事項に関する違憲の主張であつて、上

告適法の理由とならない。

被告人全員の弁護人関井金五郎の上告趣意第一点は、憲法一三条、三一条違反を

いう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理

由とならない。

弁護人信部高雄の上告趣意第三点は、量刑不当、事実誤認の主張であり、弁護人

矢代操の上告趣意第三点および弁護人関井金五郎の上告趣意第二点は、事実誤認の

主張であり、弁護人松永東、同松永光の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令

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違反の主張であり、被告人A本人のその余の上告趣意は事実誤認の主張であつて、

いずれも上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年一〇月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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