大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(し)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は、本件取消請求の対象である執行猶予の言渡が昭和四一年一月五日の経過

によつて効力を失ない、対象を欠くことになるから、第一、二審決定を取消し、本

件取消請求を棄却すべきであるというのであつて、第二審決定に刑訴法四〇五条所

定の事由があることを理由とするものではないから、同四三三条の抗告の適法な理

由とならない。なお、所論は、特別抗告の理由は、原審あての即時抗告申立書記載

のとおりであるから、これを援用するというが、刑訴規則二七四条によれば、刑訴

法四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣意を簡潔に記載しなければならないと定

められており、他の文書の記載を援用することは許されないものであるから、この

点については判断を加えない。

よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和四一年二月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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