最高裁判所第一小法廷 昭和41(し)5 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。
所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもので
あつて、特別抗告適法の理由とならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和四一年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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本件抗告を棄却する。
本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。
所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもので
あつて、特別抗告適法の理由とならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和四一年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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