大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和41(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。

所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもので

あつて、特別抗告適法の理由とならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和四一年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!