大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(れ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人服部恭敬の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、刑訴法施行法三条の二、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見

で、主文のとおり判決する。

昭和四一年一二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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