最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1191 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡部勇二の上告理由について。
原判決には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難する
に過ぎず、論旨は採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
上告代理人岡部勇二の上告理由について。
原判決には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難する
に過ぎず、論旨は採用に値しない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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