最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1223 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担する。
理 由
上告代理人寺浦英太郎の上告理由第一点について。
所論は、原判決に民訴法一八六条違反があるという。しかし、不動産の単独所有
を主張して、その所有権確認を求めたのに対し、裁判所が、右単独所有の事実を否
認するとともに、これが相手方との共有に属することを認定して、その持分の割合
に応じた持分権を有する旨確認し、また、右不動産について自己から相手方のため
になされている所有権移転登記の抹消を求めたのに対し、右自己の持分についての
みの一部抹消すなわち更正登記を命ずることは、その申立の範囲内で請求の一部を
認容したものにほかならないものというべきである。したがつて、原判決には所論
の違法はなく、論旨は理由がない。
同第二点について。
本件不動産は上告人および被上告人の共有に属するとした原審の判断は、原審が
その挙示の証拠により適法に認定した事実関係に照らせば、是認しえないものでは
なく、右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は理由がない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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裁判官 大 隅 健 一 郎
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