大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1265 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宮原正行の上告理由について。

所論の点に関する原審の事実認定は、その挙示の証拠関係に照らし肯認すること

ができ、何ら所論の違法はない。そして、右事実関係のもとにおいて、長期にわた

る賃料の不払はそれ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるとし、

被上告人が催告をすることなく本件訴状送達をもつてした賃貸借契約解除の意思表

示は適法有効であるとした原審の判断は正当としで是認できる。原審は、上告人先

代が原判決別紙第二目録記載の物置を無断建築したことを背信行為であるとしてい

るのでないこと原判決に徴し明らかである。原判決には何ら所論の違法はなく、所

論は、原審の認定にそわないことを前提として原判決を非難し、または原審の適法

にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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