最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1346 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人馬場次郎の上告理由第一点の(1)について。
所論の点に関する原審の認定、判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認す
ることができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。
同(1)について。
本件記録によれば、所論の点に関する被上告人の主張事実については、上告人に
おいて明らかに争わないものと認められるから、これを自白したものとみなした原
審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。
同(3)について。
原審は、所論の書証については、右各書証記載の土地につき、その位置、環境、
地価、当該賃貸借の沿革、賃貸人と賃借人との関係その他賃料決定に関し重要な諸
点が皆目不明であるから、右各書証によつても本件土地の賃料の認定を動かすこと
はできないとしているのであつて、右判断は正当である。それゆえ、論旨は理由が
ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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裁判官 岩 田 誠
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