大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)15 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一、第二及び第五点について。

所論違憲の主張は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして本件の訴訟の第一

審以来の経過に徴すれば、原審における上告人の期日変更申請をば、顕著なる事由

が存しないものとして、これを許可しなかつた原審の判断は正当として是認し得る。

その他、原判決には何等所論の違法はないから、論旨は採用に値しない。

同第三、第四点について。

所論は別件に対する非難であつて、原判決に対するものでないから、採用のかぎ

りでない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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