最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)169 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人水本信夫の上告理由について。
論旨は、原判決に憲法違反があるというが、その実質は、ひつきようするに、原
審が借家法一条ノ二の正当事由の解釈を誤つたものというに帰するところ、原審は、
本件建物をめぐる当事者間の交渉の経緯、右建物に対する当事者双方の必要度等に
ついて認定した詳細な事実関係に基づき、被上告人の昭和三五年九月九日なした解
約申し入れが補償金として六五〇万円を支払うのと引換えに原判示付属建物の明渡
を求める限度において正当事由を具備するものと判断しているのであり、右認定事
実に照らせば、原審の右判断は正当として是認するに足りるところであつて、これ
に所論の違法は認められない。したがつて、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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