大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)522 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡田実五郎、同大森綾子の上告理由第一点について。

所論の点に関する原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるとこ

ろ、右証拠判断の説示をもつて違法とすべき廉がない。原判決に所論の違法は認め

られず、論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決の確定した事実関係の下においては、D会館の所在地をもつて被上告人組

合の組合地区とした原審の判断は、当裁判所もこれを正当と考える。原判決に所論

の違法はなく、論旨は採用できない。

同第三点について。

中小企業等協同組合法が昭和二七年法律第一〇〇号により改正される以前におい

て選任された組合理事については、同改正法の施行以後は同改正法三五条の適用が

ないとする所論は独自の見解であつて採用できない。而して、右法条によれば、組

合員でない者も理事となりうる旨を規定するから、Cが原判決判示の頃被上告人組

合を脱退したからといつて、そのことだけで当然に被上告人組合の理事の資格を矢

なうものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第四点ないし第六点について。

原判決挙示の証拠によれば、所論の点に関する原審の事実認定は肯認できるから、

原判決に所論の違法はない。論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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