大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)60 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中一男、同池内勇の上告理由第一点について。

被上告人と訴外Dとの間に本件匿名組合契約が締結され成立した旨の原判決(そ

の引用の第一審判決を含む。以下同じ。)の事実認定は、その挙示の証拠関係に照

らし肯認でき、原判決には何ら所論の違法はない。所論は原判決の事実認定の非難

に帰し採るを得ない。

同第二点ないし第四点について。

上告人が本件土地の管理および処分権を夫である訴外Dに委ねていた旨の原判決

の認定判断は、その挙示の証拠関係に照らし肯認できる。そして、右事実関係のも

とにおいては、本件土地が前記匿名組合に対する現物出資として被上告人の所有に

帰したとする原判決の判断は正当であり、原判決には何ら所論の違法はなく、所論

は原判決を正解しないもので採るを得ない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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