大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)63 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人南舘金松、同南舘欣也の上告理由第一点について。

原審(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)の確定したところによれば、

訴外D、Eらが被上告会社から手形割引名下に金員を騙取するために使用した原判

示本件偽造手形は、FがEをして作成させた偽物の約束手形数通のうちの一通であ

るというのであり、その他原審の確定した事実関係に照らせば、Fの行為は被上告

会社に対する関係で不法行為を構成するものであり、かつ、右行為は上告会社の被

用者たるFが同会社の事業の執行につきなしたものであつて、上告会社がこれにつ

き使用者として責任を負わなければならないとした原審の判断は、正当として是認

することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定に反する事実

を主張して原審の正当になした判断を非難するに帰し、採用することができない。

同第二点について。

原判決についてみれば、原審は、その挙示の証拠により一審判決の事実摘示二記

載の事実を認定したうえ、右事実関係によれば、上告会社の被用者たるFがその事

業の執行につきなした行為により被上告会社に対して損害を加えた場合に当たると

判断して、上告会社に対し民法七一五条による使用者責任を負わせているものであ

ることを認めることができる。原判決は措辞簡に失するうらみはあるが、理由不備

の違法があるとまでいうことはできない。したがつて、論旨は採用するに足りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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