大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)749 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所有権移転請求権保全の仮登記は、所有権を取得した場合になさるべき本登記の

順位を保全することを目的としてなされるものであつて、仮登記の原因たる権利関

係自体の公示を目的とするものではないから、仮登記された権利関係と実質上の権

利関係との間に若干の相違があつても、当該仮登記が特定不動産の所有権移転請求

権を保全するための仮登記として同一性を害しない限り、有効であると解すべきと

ころ、本件農地につき被上告人と訴外D間になされた契約は、知事の許可を条件と

する停止条件附売買契約であるのに、右農地につきなされた仮登記の原因として表

示された権利関係は売買予約であるけれども、ともに所有権移転の順位を保全する

ためのものである点においては同一性を害するものではないから、両者の間に所論

の相違があつても、本件仮登記には、その原因表示と相違する既存の停止条件附売

買契約につき順位保全の効力があるとした原判決は、正当である。従つて、原判決

には所論違法はなく、論旨は独自の見解にたつて原判決を非難するものであつて、

採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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