最高裁判所第一小法廷 昭和41(行ツ)55 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人萩原博司の上告理由について。
被上告人の住所は、昭和三八年五月一〇日から同八月一〇日の間においては、八
日市市a町b番地にあつたものと認めるのが相当であるとする原審の認定判断は、
その挙示の証拠に照らして肯認できないものではなく、原判決には所論の違法は認
められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨ないし事実の認
定を非難するに帰し、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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