大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1048 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井上允の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由に当らない。(第一審判決の認定にかかる事実中、同判決別表(一)の(24)

から(33)まで、別表(二)の(21)から(30)までおよび別表(三)の(

34)から(43)までの各事実は、すべて刑法四五条前段の併合罪にあたり、こ

れらについてそれぞれ罰金刑を選択した場合には、同法四八条二項により、各所定

罰金額の合算額の範囲内で、一個の罰金刑を言い渡すべきであるにもかかわらず、

右事実について、右別表(一)、(二)および(三)ごとに各別に三個の罰金刑を

言い渡している第一審判決には、法令の適用を誤つた違法があり、これを看過した

原判決にもまた判決に影響を及ぼす法令違反があるものというべきであるが、この

点の過誤は、著しく正義に反するものとは認められないので、判決破棄の事由とは

なりえない。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年九月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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