最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1123 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(控訴趣意書
を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の
検察官が提出することが訴訟法に違反するものでないことは、当裁判所の判例とす
るところである。昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決、
刑集九巻八号一一八九頁、昭和三三年(あ)第四二四号同年七月一日第三小法廷判
決、裁判集一二六号六三三頁)、同第二点および第三点も単なる法令違反の主張で
あり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらな
い。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年七月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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