大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1193 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人向江璋悦、同安西義明の上告趣意第一点中、憲法三七条一項違反をいう点

は、公判裁判所の構成員たる裁判官が、それ以前に、同一の犯罪事実に関し、共犯

者の別件被告事件の審理判決に関与した者であつたとしても、憲法の同条項に違反

するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五

年四月一二日判決、刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかというべきであ

る(昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決、刑集七巻一〇

号一八八八頁参照)から、右主張は理由がなく、また判例違反をいう点もあるが、

所論の論点につき右のとおりすでに当裁判所の判例が存在する以上、所論高等裁判

所の判例に対する違反を主張する論旨は、上告理由として適法なものとはいいがた

く、同第二点は、憲法三二条違反をいう点もあるが、結局その実質においてはすべ

て事実誤認単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第三点は、憲法一一条、二一条違反

をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四

点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反

の主張であつて、如上第二点以下の論旨はいずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当

らない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年一〇月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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