最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1210 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中耕輔の上告趣意第一点のうち、憲法違反を主張する点について。
所論は売春防止法一四条が無過失を規定していることを前提として違憲をいうが、
同条は業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が、同法九条等に違反した行
為に対し、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要
な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解するを相当とする(昭和三七
年(あ)第二三四一号同三八年二月二六日第三小法廷判決、集一七巻一号一五頁参
照)。それ故、所論はその前提を欠き適法な上告理由とならない。
同弁護人のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(記録に徴するも所論供述調書の
任意性を疑うべき証跡は認められない)。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四二年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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