大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1431 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栂野泰二の上告趣意は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない

(なお、第一審判決の確定した事実によれば、被告人の本件所為は暴力の行使であ

ること明らかであるから、労働組合法一条二項にいう労働組合の正当な行為に当ら

ないとした原判決の判断は、正当である。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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