大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1649 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人関山忠光の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量

刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人倉本英雄の上告趣意中判例違反をいう点は、

原判決の是認した第一審判決は、被告人の刑法上の公務員である村議会議員として

の職務権限に関連して金品の授受が行なわれたものである旨を判示しているもので

あり、所論のように、所論土地処理委員が刑法上の公務員であると判断したもので

ないことは判文上明らかであつて、論旨は原判示に副わない主張を前提とするもの

であるから前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

り、被告人Dの弁護人中井川昇一の上告趣意中違憲をいう点は、所論が原判示に副

わない主張を前提とするものであることは、前記被告人Cの弁護人倉本英雄の上告

趣意に対し説示したところと同様であつて、論旨は前提を欠き、その余は単なる法

令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告

理由に当たらない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年三月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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