大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1714 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高良一男の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

同第二点は、憲法一四条一項違反をいうが、モーターボート競走法二七条二号は同

号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰する

のであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告

理由に当たらない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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