大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1874 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田村武夫の上告趣意について。

所論は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当ら

ない(なお、宅地建物取引業法一二条一項にいわゆる宅地建物取引業を営むとは、

反覆継続して不特定または多数の者の間に宅地建物売買等の代理もしくは媒介をす

る意思の下に、右行為をなすことをいい、その回数の多寡は問うところではない旨

の原判断は正当である)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四三年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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