大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1980 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋良祐の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告

適法の理由に当らない。

弁護人田村誠一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告

適法の理由に当らない。

弁護人安倍治夫の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項違反)をいうが、記録に

徴するも所論のように、原裁判所が、意欲的な心証形成の試みを放棄し、第一審判

決の無難な維持を目標に、被告人の利益を無視し、ひたすら結審を急いだと認むべ

き証跡がないから、所論は前提を欠き、同第二点は、再審事由存在の主張であり(

なお所論各証拠が被告人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠であるとは認められな

い。)、同第三点は、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、単なる法令違反、

事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当たらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四三年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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