大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2007 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、

上告適法の理由に当たらない。

被告人Bの弁護人小倉慶治の上告趣意第一の一は、違憲(三七条一項違反)をい

うが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならな

いことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大

法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は採ること

ができない。

同第一の二は、違憲(三八条三項違反)をいうが、第一審判決挙示の証拠によれ

ば、被告人の所論犯行に補強証拠があることが明らかであるから、所論違憲の主張

は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当

たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四三年二月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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