最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2007 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、
上告適法の理由に当たらない。
被告人Bの弁護人小倉慶治の上告趣意第一の一は、違憲(三七条一項違反)をい
うが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならな
いことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大
法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は採ること
ができない。
同第一の二は、違憲(三八条三項違反)をいうが、第一審判決挙示の証拠によれ
ば、被告人の所論犯行に補強証拠があることが明らかであるから、所論違憲の主張
は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当
たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四三年二月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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