最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2514 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
弁護人三野研太郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、引用の判例が事案を異
にし本件に適切でないから、上告適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
職権をもつて調査するに、売春防止法一二条は、売春婦を犯人の占有管理する場
所に居住させて売春をさせることを業とした者に対する処罰規定であつて、同条の
罪が成立するためには、犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をするこ
とにつき、犯人のこれに対する支配関係を必要とするものであることはいうまでも
ない。しかるに、原判決は被告人の占有管理する判示店舗に売春婦が居住、売春し
ている事実を認定し右法条の罪の成立を肯定しているが、原判決の認定した事実関
係のもとでは、いまだ売春婦を拘束して売春に従事させるに足りる支配関係があつ
たものと認めることはできない。すなわち、原判示事実のみをもつてしては、同法
条の構成要件を充足するものとはいえないのであつて、被告人の本件所為につき売
春防止法一二条を適用処断した第一審判決を是認した原判決には、法令の解釈適用
を誤つた結果審理不尽の違法があるものというべく、右違法は判決に影響を及ぼす
ことが明らかであり、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認め
る。
よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
検察官 本田正義公判出席
昭和四三年一一月二一日
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最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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