最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2552 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい
う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当
であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二
点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張
であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -