大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2552 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古川毅ほか三三名連名の上告趣意第一点のうち、憲法三八条二項違反をい

う点は、記録によれば、所論供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当

であるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二

点は、憲法三七条二項違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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