大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2592 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤川健の上告趣意第一は、憲法違反を主張するけれども、道路交通法七二

条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に

違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑

集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、所論は採ることができな

い。

同第二は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四三年五月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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