大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2625 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人半田和朗の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原判決の是認した第

一審判決は、所論のように、判決謄本に記載された犯罪事実について再度評価を加

えたものではなく、また、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条後段に違

反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、

刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がな

い。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四三年三月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官岩田誠は病気につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

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