大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2833 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高廣辰治の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人弘田達三の上告趣

意中判例違反をいう点については、他人より手形割引の委託を受けた者が、その委

託の趣旨に従い、第三者より現金を受領したときは、特約ないし特殊の事情の認め

られない限り、右金員は委託者の所有に帰属し、受託者においてこれをほしいまま

に着服または費消する場合には、横領罪を構成することは、すでに、当裁判所の判

例(昭和三三年(あ)第一九七六号、同年一二月二六日第三小法廷決定、刑集一二

巻一六号三六八四頁参照)とするところであり、所論引用の名古屋高等裁判所昭和

三六年七月三一日判決は、刑訴法四〇五条三号所定の判例に該当しないものである

から、所論判例違反の主張はその前提を欠き、上告適法の理由に当らず、その余は

単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年五月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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