大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)422 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清家栄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上

告理由に当らない(原審の確定した事実関係のもとにおいては、被告人は、船舶職

員法二条一項所定の本邦の各港間を航行する日本船舶以外の船舶の所有者として、

同法一八条一項に規定する船舶所有者に該当するとした原判示は正当である。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年八月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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