最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)775 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意中憲法一四条違反をいう点は、他の同種の違反者が検挙さ
れず或は起訴されなかつた場合に、被告人のみが起訴され処罰されたからといつて
憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)
第四三五号同二三年一〇月六日言渡、刑集二巻一一号一二七五頁)の趣旨に徴し明
らかであり、その余の所論は、事実誤認の主張であり、(なお、記録に徴するも、
被告人の捜査官に対する供述の任意性を疑うべき事跡は存しない。)弁護人の上告
趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四二年七月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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