大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)839 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石黒武雄の上告趣意第一点および第二点は単なる法令違反の主張であり、

同第三点は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に

当らない。同第四点は憲法三九条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令

違反の主張であり(記録を調べても、所論の供述が誘導によるものと認むべき証跡

はない)、同第五点は判例違反をいうが、被告人は自己と共同正犯としての責任を

負うべき共犯者の利益を図る目的を有したのであるから、結局、被告人に図利の目

的があつたものとみるべきであつて、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切

でなく、また同第六点も判例違反をいうが、原審の認定にそわない事実を前提とす

るものであるから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、いずれも適法な上告理

由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四二年九月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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