最高裁判所第一小法廷 昭和42(し)40 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件記録によれば、申立人は、昭和四二年二月二七日旭川地方裁判所に対し、そ
の告訴にかかる旭川警察署の氏名不詳の幹部級警察官に特別公務員暴行があつたと
の事実につき、刑訴法二六二条にもとづく審判請求をしたところ、同年六月二六日、
被疑者の実在ないし被疑事実の存在を認めることができず、検察官の不起訴処分が
相当であるとの理由で、同法二六六条一号により申立人の請求を棄却する旨の決定
がなされたこと、申立人はこれに対し、本件特別抗告を当裁判所に申し立てたこと、
が明らかである。
しかしながら、右審判請求を棄却する決定に対して、直接当裁判所に特別抗告の
申立をすることは許されず、このことは当裁判所の判例(昭和二六年(し)第七一
号、同二八年一二月二二日大法廷決定。刑集七巻一三号二五九五頁。)とするとこ
ろであるから、本件特別抗告は、刑訴法四三三条の要件をそなえない不適法のもの
であるといわなければならない。
よつて、同法四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定
する。
昭和四二年八月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -