最高裁判所第一小法廷 昭和42(し)56 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。
所論は、原決定は、令状主義を規定した憲法三五条および法定の手続を保障した
同法三一条に違反する旨主張する。
記録によれば、本件特別抗告申立後である昭和四二年一二月二七日に、申立人所
有の小型壊中電灯他三点(領置符号一一、一二、一七、二二号)が、申立人に還付
されている事実が認められ、その余の未還付物件は、いずれも申立人が、領置の際
「被害者に返して下さい」または「私はいりません」もしくは「いりません」と申
し出ているものであつて、その申出が錯誤に基づいたものと認めるべきなんらの証
跡もなく、また、本件のような場合、その申出の撤回を許すべきではないから、右
未還付物件については、申立人は、もはや、その還付を求めることはできないもの
というべきである。そうすると、申立人が還付を求めることのできる物件はすべて
還付されている現在においては、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、
特別抗告適法の理由とならない。
その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、特別抗告適法の理由となら
ない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和四三年二月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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