最高裁判所第一小法廷 昭和42(す)21 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡をした確定裁判についてなされるべきもので
あつて、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和四二年三月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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本件申立を棄却する。
刑訴法五〇一条の申立は、刑の言渡をした確定裁判についてなされるべきもので
あつて、本件のような抗告棄却決定について許されないことは明らかである。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和四二年三月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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